アジア歯科鍼灸統合学会
Asia Integrated Dental & Acupuncture Society
bylaws

アジア歯科鍼灸統合学会(AIDAS) 会則

第1章

(名称)
第1条 本会は、アジア歯科鍼灸統合学会 Asia Integrated Dental & Acupuncture Society と称する。
(事務局および学会の所在地)
第2条
(1) 本会の事務局は、理事会において承認された場所に置く。
(2) 学会の所在地は事務局の所在地と同一とする。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、歯科・鍼灸・漢方の分野にて、最先端な統合医療をアジア全土に広げるべく、プロフェッショナルな講師が歯科鍼灸・歯科漢方の普及に務めることを目的とする.
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学術集会、講演会等の開催
  2. 学会誌およびその他の出版物の刊行
  3. 研究の奨励と研究業績の表彰
  4. 歯科鍼灸・歯科漢方に関わる資格の認定
  5. その他本会の目的を達成するに必要な事業
(組織)
第5条 本会は第3条の趣旨に賛同する会員によって組織する。

第3章 会員

(会員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。

  1. 名誉会員 本会に功労のあった者で、理事会の推薦により評議員会および総会の承認を得たもの
  2. 特別会員 本会に功労のあった学識経験者で、理事会の承認を得たもの
  3. 正 会 員 TIADS年間コース参加者・関係者
  4. 準 会 員 TIADS年間コースに参加していない歯科医師・医師・薬剤師・鍼灸師等の医療関係者
  5. 賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体又は個人
  6. 海外会員 本会の目的に賛同する海外在住の日本人及び外国人
(会員の特典)
第7条 会員は学術集会に参加し研究発表を行うことができる
(入会)
第8条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に記入のうえ、当該年度の会費をそえて申込まなければならない。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、その旨通知しなければならない。
(除名)
第10条 会員が会費を滞納したとき、または会則に違反し若しくは本会の体面をけがす行為があったときは、評議員会3 分の2 以上の同意によって除名することができる。
(会費)
第11条 会員は付則所定の会費を前納しなければならない。ただし、第6条によって推薦された名誉会員は、会費を免除される。

第4章 役員

(役員の選任および任期)
第12条

  1. 本会に次の役員を置く。
    (1) 会長 1名
    (2) 常任理事 若干名
    (3) 理事 15名以内
    (4) 評議員 人数に定めを置かない
    (5) 監事 若干名
  2. 会長は、理事会において選出され、総会の承認を得て決定される。その任期は2年とし、再任をさまたげない。
  3. 理事は会長とともに理事会を構成し、本会の運営方針を審議し立案するとともに会務を運営する。
  4. 評議員、監事、その他必要な役職分担者は、理事からの推薦をもとに、理事会で選出され、総会の承認を経て決定される。その任期は2年とし、再任をさまたげない。役員に推薦された時点で会員でない場合は、理事会、総会で承認されたのち、本人が役員を受託する場合は学会に入会するものとする。

第5章 運営

(総会)
第13条

  1. 総会は、会員によって構成され、本学会の最高機関として会の意見と方針を決定する。
  2. 総会は、会長が招集する。
  3. 総会は、少なくとも毎年1回招集されなければならない。
  4. 総会の決議は、出席者の過半数による。
  5. ただし、賛助会員および海外会員は、総会における議決権を有しない。
(臨時総会)
第14条

  1. 会長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
  2. 会長は、正会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときには、臨時総会を招集しなければならない。
(理事会)
第15条

  1. 理事会は、会長がこれを招集する。
  2. 理事会は、その決議は出席者の過半数による。
(事務局)
第16条 事務局業務は下記に業務委託する。
株式会社WIDE
大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル3F
info@wide-inc.com

第6章 会計

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(入会金および会費)
第18条

  1. 入会費は、正会員6,000円、準会員は12,000円、賛助会員は15,000円、海外会員は12,000円とする。名誉会員、特別会員は入会費を要しない。
  2. 会費は、正会員が年額6,000円、準会員は12,000円、賛助会員は30,000円、海外会員は12,000円とする。名誉会員、特別会員は年会費を要しない。
  3. 賛助会費は、年額30,000円を1口とし、1口以上とする。
  4. 発表臨時会員は大会参加費のみで大会の参加・発表を認める制度であり、入会金および会費は必要としない。
  5. 前各項の金額には消費税を含まないものとし、別途消費税相当額を加算する。

第7章 その他

第19条 (会則の改正)
本会の会則の改正は、理事会にて立案され、評議員会および総会の承認に基づいて行われる。
第20条 (会の存続)
本会の存続は、理事会で討議し、評議員会および総会の承認を得て決定される。
第21条 本会則は2024年7月1日より発効する。